この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
附 則
令和五年六月一六日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 08月17日 15時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二
号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。