この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
#
平成十四年法律第九十九号
#
略称 : 信書便法
附 則
令和八年六月一九日法律第四二号
@ 施行日 : 令和八年六月十九日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十二号
最終編集日 :
2026年 08月08日 16時52分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う準備行為
一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の同法(次項において「新信書便法」という。)第十六条第三項の規定の例により、定形信書便物(同条第二項第二号に規定する定形信書便物をいう。次項において同じ。)の料金の上限の額について、総務大臣の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新信書便法第十六条第四項 及び第三十八条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた定形信書便物の料金の上限の額は、施行日において、新信書便法第十六条第三項の規定による認可を受けたものとみなす。
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。