この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
総務大臣は、この法律の施行前において、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「新信書便法」という。)第二条第七項第三号の総務省令の制定 及び新信書便法第三十三条第三項に規定する標準信書便約款の制定のために、第二条の規定による改正前の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「旧信書便法」という。)第三十七条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。
この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定による信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。