この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第三十七条(第一号に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第三十七条(第一号に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。
第三十七条の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、
同条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)」とあるのは、「郵政審議会」と
する。
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。