民間事業者による信書の送達に関する法律

# 平成十四年法律第九十九号 #
略称 : 信書便法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 08月17日 15時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。


ただし、第三十七条(第一号に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第三十七条の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、

同条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)」とあるのは、「郵政審議会」と

する。

2項

前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。