この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
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平成十七年政令第八号
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附 則
平成一七年一〇月一三日政令第三一八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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