民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
平成十七年政令第八号
最終編集日 :
2022年 11月22日 07時06分
制定に関する表明
内閣は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第五号ただし書 及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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一
号
二
号
三
号
国税 又は地方税の犯則事件
金融商品取引の犯則事件
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
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民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、 書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第六条第一項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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