この政令は、改正法の施行の日から施行する。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
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平成十七年政令第八号
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附 則
平成一九年八月三日政令第二三三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる 場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。