この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
平成十七年政令第八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
# 第六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる 場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。