民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百四十九号 #
略称 : 電子文書法  e-文書法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

民間事業者等

法令の規定により書面 又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者 その他の者をいう。

国の機関

地方公共団体 及び その機関

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号ニから チまでに掲げるもの

二 号

法令

法律 及び法律に基づく命令をいう。

三 号

書面

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。

四 号

電磁的記録

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

五 号

保存

民間事業者等が書面 又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。

六 号

作成

民間事業者等が書面 又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。

七 号

署名等

署名、記名、自署、連署、押印 その他氏名 又は名称を書面に記載することをいう。

八 号

縦覧等

民間事業者等が書面 又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧 若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。

九 号

交付等

民間事業者等が書面 又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの 及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第八号に掲げる申請等として行うものを除く

十 号

保存等

保存、作成、縦覧等 又は交付等をいう。