民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

平成十六年法律第百四十九号
略称 : 電子文書法  e-文書法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 12時18分

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1項

この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

民間事業者等

法令の規定により書面 又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者 その他の者をいう。

国の機関

地方公共団体 及び その機関

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号ニから チまでに掲げるもの

二 号

法令

法律 及び法律に基づく命令をいう。

三 号

書面

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。

四 号

電磁的記録

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

五 号

保存

民間事業者等が書面 又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。

六 号

作成

民間事業者等が書面 又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。

七 号

署名等

署名、記名、自署、連署、押印 その他氏名 又は名称を書面に記載することをいう。

八 号

縦覧等

民間事業者等が書面 又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧 若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。

九 号

交付等

民間事業者等が書面 又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの 及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第八号に掲げる申請等として行うものを除く

十 号

保存等

保存、作成、縦覧等 又は交付等をいう。

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1項

民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければ ならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。

2項

前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。

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1項

民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないと されているもの(当該作成に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る)については、当該 他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。

2項

前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。

3項

第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければ ならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

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1項

民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければ ならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2項

前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

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1項

民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければ ならないとされているもの(当該交付等に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る)については、当該 他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。

2項

前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。

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1項

地方公共団体は、条例 又は規則に基づいて民間事業者 その他の者が行う 書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例 又は規則に基づく 書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。

2項

国は、条例 又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う 書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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1項

この法律の規定に基づき政令 又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は主務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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1項

この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁 又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令 又は省令とする。


ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。

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