この法律は、公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第一条 及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から 第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定
平成二十八年一月一日