民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則

# 昭和二十六年文部省令第二十号 #

第一条 # 法第四条の申請手続

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正

1項

民間学術研究機関の助成に関する法律以下「」という。第二条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「研究機関」という。)が、法第四条の規定により、法第三条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、別表第一号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。

一 号

前年度(年度については国の会計年度による。以下同じ。)の事業概要 及び研究業績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。

二 号

当該年度の研究事業計画(別表第二号様式によるもの。

三 号

役員の氏名 並びに当該研究機関に属する研究者の氏名 及び略歴

四 号

当該研究機関が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類

五 号

前年度の収支決算書

六 号

当該年度の収支予算書(別表第三号様式によるもの。

七 号

当該研究機関において補助を必要とする事由

2項

前項の申請書の提出期限は、毎年 文部科学大臣が官報に告示する。