民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則

昭和二十六年文部省令第二十号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2022年 10月02日 21時51分

制定に関する表明

民間学術研究機関の助成に関する法律昭和二十六年法律第二百二十七号)第十三条の規定に基き、民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

民間学術研究機関の助成に関する法律以下「」という。第二条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「研究機関」という。)が、法第四条の規定により、法第三条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、別表第一号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。

一 号

前年度(年度については国の会計年度による。以下同じ。)の事業概要 及び研究業績(これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。

二 号

当該年度の研究事業計画(別表第二号様式によるもの。

三 号

役員の氏名 並びに当該研究機関に属する研究者の氏名 及び略歴

四 号

当該研究機関が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類

五 号

前年度の収支決算書

六 号

当該年度の収支予算書(別表第三号様式によるもの。

七 号

当該研究機関において補助を必要とする事由

2項

前項の申請書の提出期限は、毎年 文部科学大臣が官報に告示する。

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1項

各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない

2項

交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。

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1項

補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。

2項

補助金の収支に関しては、領収書 その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。

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1項

研究機関は、補助金により購入した設備 及び図書 その他の備品については、明確に その旨を表示するとともに、その使途 及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない。

2項

前項の設備 及び図書 その他の備品は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

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1項

補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度経過後一月以内に法第十二条の規定により、別表第五号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。

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1項

補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度における事業について その年度経過後一月以内に、別表第六号様式による事業報告書三通文部科学大臣に提出しなければならない。

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