補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
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昭和二十六年文部省令第二十号
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第三条 # 補助金の経理方法
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号による改正
補助金の収支に関しては、領収書 その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。