民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則

# 昭和二十六年文部省令第二十号 #

第二条 # 補助金の繰越使用の禁止

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正

1項

各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない

2項

交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。