補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度経過後一月以内に、法第十二条の規定により、別表第五号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
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昭和二十六年文部省令第二十号
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第五条 # 収支決算報告
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号による改正