研究機関は、補助金により購入した設備 及び図書 その他の備品については、明確に その旨を表示するとともに、その使途 及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない。
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
#
昭和二十六年文部省令第二十号
#
第四条 # 物品等の管理
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号による改正
前項の設備 及び図書 その他の備品は、譲渡し、又は担保に供してはならない。