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民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
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昭和二十六年文部省令第二十号
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附 則
令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号
分類
府令・省令
カテゴリ
文化
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施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
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最終更新
: 令和二年文部科学省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時44分
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文化
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
附 則 - 令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号
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施行期日
1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。