公共施設等の管理者等は、第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により実施方針を公表したときは、基本方針 及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第七条 # 特定事業の選定
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号