民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第三章 特定事業の実施等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号
最終編集日 : 2024年 11月11日 12時04分


1項

公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定 及び第八条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めることができる。

2項

実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 号
特定事業の選定に関する事項
二 号

民間事業者の募集 及び選定に関する事項

三 号

民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

四 号
公共施設等の立地 並びに規模 及び配置に関する事項
五 号

事業契約(選定事業(公共施設等運営事業を除く)を実施するため公共施設等の管理者等 及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。)の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

六 号
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
七 号

法制上 及び税制上の措置 並びに財政上 及び金融上の支援に関する事項

3項

公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

4項

前項の規定は、実施方針の変更(第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更を除く)について準用する。

1項

特定事業を実施しようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。


この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果 及び効率性に関する評価の結果を示す書類 その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。

2項

前項の規定による提案を受けた公共施設等の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。

1項

公共施設等の管理者等は、第五条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により実施方針を公表したときは、基本方針 及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。

1項

公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。

2項

前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業のうち、事業契約において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等(第十六条の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあっては、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等)を行うことができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない

一 号
法人でない者
二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人

三 号

第二十九条第一項同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人

四 号

公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

公共施設等運営権者が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでいずれかに該当するもの

六 号

暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人

七 号

その者の親会社等が第二号から前号までのいずれかに該当する法人

1項

公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術 又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。

2項

公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査 及び評価を行うものとする。

3項

技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項 及び第二項 並びに第十九条の規定を準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定 及び第八条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果 及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。

2項

公共施設等の管理者等は、第八条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の有する技術 及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、原則として価格 及び国民に提供されるサービスの質 その他の条件により評価を行うものとする。

1項

地方公共団体は、事業契約でその種類 及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

1項

地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四十四条の二第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項から第六項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、同条第十一項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。

1項

選定事業(公共施設等運営事業を除く)は、基本方針 及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、事業契約に従って実施されるものとする。

2項

選定事業(公共施設等運営事業に限る)は、基本方針 及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更 又は第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、公共施設等運営権実施契約(第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)に従って実施されるものとする。

3項

選定事業者が国 又は地方公共団体の出資 又は拠出に係る法人(当該法人の出資 又は拠出に係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、事業契約 又は公共施設等運営権実施契約において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。

1項

公共施設等の管理者等は、内閣府令で定めるところにより、毎年度、当該年度の実施方針の策定の見通しに関する事項で内閣府令で定めるものを公表しなければならない。


ただし、当該年度にその見通しがない場合は、この限りでない。

2項

公共施設等の管理者等は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

3項

公共施設等の管理者等は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容(公共施設等の名称 及び立地、選定事業者の商号 又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 その他内閣府令で定める事項に限る)を公表しなければならない。

4項

前三項の規定は、地方公共団体が、前三項に規定する事項以外の実施方針の策定の見通し 及び事業契約の内容に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

1項

公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く第六項において同じ。)又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容 及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項 及び第三項において同じ。)の規定の解釈 並びに当該特定事業に対する当該支援措置 及び当該規定の適用の有無(次項 及び第三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

2項

前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務 又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。

3項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項 及び第八十五条において同じ。)の所掌する事務 又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。


この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

4項

前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。

5項

内閣総理大臣は、第二項の規定による回答 又は前項の規定による通知を行ったときは、その内容を民間資金等活用事業推進委員会に報告するものとする。

6項

第二項 及び第四項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共施設等の管理者等 又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7項

内閣総理大臣は、前項の規定による助言を行うに際し必要と認めるときは、民間資金等活用事業推進委員会に対し、意見を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、実施方針に定めた事項 その他の特定事業の実施に関する事項について、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。