機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款 及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
#
平成十一年法律第百十七号
#
略称 : PFI推進法
PFI法
第三十八条 # 設立の認可等
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号