民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

機構の定款には、に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数

二 号

設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭 又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

三 号

政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数

四 号

に掲げる事項

五 号

取締役会 及び監査役を置く旨

六 号

に掲げる業務の完了により解散する旨

2項
機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
一 号

監査等委員会 又はに規定する指名委員会等を置く旨

二 号

ただし書に規定する別段の定め

1項

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款 及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

設立の手続 及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

二 号

定款に虚偽の記載 若しくは記録 又は虚偽の署名 若しくは記名押印(の規定による署名 又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。

三 号
業務の運営が健全に行われ、我が国における特定選定事業の推進に寄与することが確実であると認められること。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

1項

に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

及びの規定の適用については、


「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。の認可の後株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立前は、定款」と、


「設立時発行株式の引受け」とあるのは
の認可の」と、


「定款の認証の年月日 及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは
の認可の年月日」と、


「第三十四条第一項」とあるのは
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

及びの規定は、機構の設立については、適用しない