次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第三十四条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権 若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して株式、社債 若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
第三十四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
第五十条第一項 又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
第五十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
第五十四条第二項 又は第五十六条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣に通知をしなかったとき。
第五十八条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
第六十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第六十二条第二項の規定による命令に違反したとき。