民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第九条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない

一 号
法人でない者
二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人

三 号

第二十九条第一項同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人

四 号

公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

公共施設等運営権者が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでいずれかに該当するもの

六 号

暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人

七 号

その者の親会社等が第二号から前号までのいずれかに該当する法人