公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定 及び第八条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果 及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第十一条 # 客観的な評価
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
公共施設等の管理者等は、第八条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の有する技術 及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、原則として価格 及び国民に提供されるサービスの質 その他の条件により評価を行うものとする。