選定事業(公共施設等運営事業を除く。)は、基本方針 及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、事業契約に従って実施されるものとする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第十四条 # 選定事業の実施
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
選定事業(公共施設等運営事業に限る。)は、基本方針 及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更 又は第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、公共施設等運営権実施契約(第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)に従って実施されるものとする。
選定事業者が国 又は地方公共団体の出資 又は拠出に係る法人(当該法人の出資 又は拠出に係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、事業契約 又は公共施設等運営権実施契約において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。