公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術 又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第十条 # 技術提案
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査 及び評価を行うものとする。
技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項 及び第二項 並びに第十九条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。