機構は、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第七条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号