民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第二章 民間都市開発推進機構

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所 及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項

機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

特定民間都市開発事業(に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及びに掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施行に要する費用の一部(に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場 その他の建築物の利用者 及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下この条において「公共施設等」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る)を負担して、当該事業に参加すること。

二 号

特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。

三 号

民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。

四 号

民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。

五 号
民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。
六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項第二号に掲げる業務については、株式会社日本政策投資銀行 及び沖縄振興開発金融公庫(以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

一 号

機構は、株式会社日本政策投資銀行等に対し、前項第二号の融通に必要な資金を寄託すること。

二 号

株式会社日本政策投資銀行等は、機構が推薦した特定民間都市開発事業を施行する者に対し、前項第二号に規定する費用に充てるための資金の貸付けを行うこと。

三 号

利息 その他の第一号の寄託の条件に関する事項 及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項

四 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

機構は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年法律第二十号)第一条第十項の規定によるもののほか 及びに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路 又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。

2項

前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

1項

機構は、毎事業年度開始前に(の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

機構は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

機構は、に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

1項

機構は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

機構は、基本財産の額 又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。


ただし、その発行した債券の借換えのためには、一時 その限度を超えて債券を発行することができる。

3項

機構は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項

機構は、第二項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

5項

第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項

前項の先取特権の順位は、明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第二項の規定による債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。

8項

会社法平成十七年法律第八十六号 及び 並びにの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

9項

第二項から前項までに定めるもののほか第二項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、に掲げる業務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る)に充てるためのの規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く)について、保証契約をすることができる。

1項

機構は、次の方法によるほか、に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債 その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二 号

銀行への預金

三 号

その他国土交通省令で定める方法

1項

国土交通大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務 若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。

1項

国土交通大臣は、機構が次の各号の一に該当するときは、の指定を取り消すことができる。

一 号

第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 号

の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定によりの指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

の規定によりの指定を取り消した場合における 及びに掲げる業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。