民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第八条 # 借入金及び債券

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

機構は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

機構は、基本財産の額 又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。


ただし、その発行した債券の借換えのためには、一時 その限度を超えて債券を発行することができる。

3項

機構は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項

機構は、第二項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

5項

第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第二項の規定による債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。

8項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

9項

第二項から前項までに定めるもののほか第二項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。