民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第十四条の三 # 事業用地適正化計画の認定基準

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

一 号

事業用地が次に掲げる要件に該当すること。

住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。

(1)

首都圏整備法昭和三十一年法律第八十三号第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯 又は同条第五項に規定する都市開発区域

(2)

近畿圏整備法昭和三十八年法律第百二十九号第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域 又は同条第五項に規定する都市開発区域

(3)

中部圏開発整備法昭和四十一年法律第百二号第二条第三項に規定する都市整備区域 又は同条第四項に規定する都市開発区域

(4)

道府県庁所在の市 その他政令で定める都市の区域

面積が政令で定める規模以上であること。

イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に供されることが適当であるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

二 号

申請者が従前から所有権 又は借地権を有する土地が、その形状、面積等からみて申請に係る民間都市開発事業の用に供することが困難 又は不適当であること。

三 号
取得 又は設定をしようとする隣接土地の権利の内容 並びに隣接土地の所有権の取得等の方法 及び予定時期が適切なものであること。
四 号
民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものであること。
五 号
隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行に必要な経済的基礎 並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。