民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第三章 事業用地適正化計画の認定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

民間都市開発事業を施行しようとする者は、従前から所有権 又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市開発事業の用に供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、隣接する土地の所有権の取得 又は借地権の取得 若しくは設定(以下 並びに附則第十七条第一項 及び第三項において「所有権の取得等」という。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地としてその形状、面積等を適正化する計画(以下「事業用地適正化計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権 又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権 又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、国土交通省令で定めるところにより、事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3項

前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとする者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供しようとする一団の土地(以下において「事業用地」という。)について所有権 若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。


ただし、その権利をもつて計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

4項

前項の場合において、事業用地について所有権 若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権 又は借地権を有する者 及び権原に基づいて存する建築物について所有権 又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請することができる。

5項

事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

事業用地の位置 及び面積

二 号

申請者が従前から所有権 又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目 及び面積 並びに当該土地について申請者の有する権利の種類 及び内容

三 号

申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目 及び面積、取得 又は設定をしようとする権利の種類 及び内容 並びに隣接土地の所有権 又は借地権を有する者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権 若しくは借地権を有する土地 又は所有権を有する建築物との交換により取得する場合にあつては、当該土地 又は建築物の所在 及び地番を含む。)及び予定時期

五 号

事業用地において施行される民間都市開発事業の概要 及び施行の予定時期

六 号

隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行に関する資金計画

七 号
その他国土交通省令で定める事項
6項

第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡 又は賃貸をする事業を施行する者 及び民間都市開発事業を施行する者の氏名 又は名称を記載しなければならない。

1項

国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

一 号

事業用地が次に掲げる要件に該当すること。

住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、に規定する市街化区域の区域(に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。

(1)

首都圏整備法昭和三十一年法律第八十三号に規定する既成市街地、に規定する近郊整備地帯 又はに規定する都市開発区域

(2)

近畿圏整備法昭和三十八年法律第百二十九号に規定する既成都市区域、に規定する近郊整備区域 又はに規定する都市開発区域

(3)

中部圏開発整備法昭和四十一年法律第百二号に規定する都市整備区域 又はに規定する都市開発区域

(4)

道府県庁所在の市 その他政令で定める都市の区域

面積が政令で定める規模以上であること。

イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に供されることが適当であるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

二 号

申請者が従前から所有権 又は借地権を有する土地が、その形状、面積等からみて申請に係る民間都市開発事業の用に供することが困難 又は不適当であること。

三 号
取得 又は設定をしようとする隣接土地の権利の内容 並びに隣接土地の所有権の取得等の方法 及び予定時期が適切なものであること。
四 号
民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものであること。
五 号
隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行に必要な経済的基礎 並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
1項

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。

1項

計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定事業者の一般承継人 又は認定計画に係る事業用地の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得等をした者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

1項

国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者(の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡 又は賃貸をする事業を施行する者に限る 及び附則第十七条第三項において同じ。)又は隣接土地の所有権 若しくは借地権を有する者に対し必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。

2項

機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下単に「第十四条の八第一項の業務」という。)を行う場合には、

及び
「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは
に掲げる業務 及びの業務」と、


「第十一条第一項」とあるのは
第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、


「第十二条」とあるのは
第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定事業者がの規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2項

の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者(の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。

1項

独立行政法人都市再生機構(以下この条において「都市再生機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号。以下この条において「都市再生機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第十六条(第二項ただし書を除く)の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権 又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、の事業用地適正化計画とみなして、 及び 並びに除く)及び附則第十七条の規定を適用する。


この場合において、


「概要 及び施行の予定時期」とあるのは
「概要」と、

及び
「取得等 及び民間都市開発事業の施行」とあるのは
「取得等」と、


「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは
「寄与するものである」と

する。

3項

第一項の認定を受けた認定計画に係る都市再生機構法第十一条第一項第九号に規定する整備敷地等(以下この条において「計画整備敷地等」という。)についての都市再生機構法第十六条(第二項ただし書を除く)の規定の適用については、

同条第一項 及び第三項中
「建設すべき建築物」とあるのは
「施行すべき民間都市開発事業」と、

同条第一項中
「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは
「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、

同項第一号中
「建築物を建設しよう」とあるのは
「民間都市開発事業を施行しよう」と、

同項第二号 及び同条第三項中
「建築物の建設」とあるのは
「民間都市開発事業の施行」と

する。

4項

前項の規定により読み替えて適用される都市再生機構法第十六条第一項の譲渡等計画に定められた施行すべき民間都市開発事業に関する事項は、第一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。

5項

都市再生機構は、都市再生機構法第十六条第二項本文の規定により計画整備敷地等の譲受人 又は賃借人を選考したときは、速やかに、第一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画 及び民間都市開発事業を施行する者の氏名 又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。


この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない

6項

国土交通大臣は、都市再生機構が計画整備敷地等について民間都市開発事業を施行する者に譲渡 若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡 若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、都市再生機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

7項

国土交通大臣は、都市再生機構が前項の規定による処分に違反したときは、第一項の認定を取り消すことができる。