国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第十四条の十一 # 計画の認定の取消し
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
第十四条の四の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。