気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第一条の三 # 気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第六条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。


ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計 又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル気象業務法施行令昭和二十七年政令第四百七十一号。以下「」という。第一条の船舶が第四条の規定により、気圧、気温 及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温 及び水温については〇・一度摂氏)とする。

一 気圧

気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、ヘクトパスカルで測定する。

一ヘクトパスカル

二 気温

温度計 又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する。

一度

三 削除

四 露点温度

湿度計を用いて、度(摂氏)で測定する。

一度

五 相対湿度

湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、パーセントで測定する。

一パーセント

六 風

イ 風向

風向計(自由大気にあつては、測風気球等)を用い、又は目視により、十六方位 又は八方位(自由大気にあつては度)で測定する。

自由大気にあつては一度

ロ 風速

風速計(自由大気にあつては、測風気球等)を用いて、メートル毎秒で測定する。

一メートル毎秒

ハ 風力

目視により、気象庁風力階級表を用いて、測定する。

七 降水量

雨量計 又は雪量計を用いて、ミリメートルで測定する。

一ミリメートル

八 積雪の深さ

雪量計を用いて、センチメートルで測定する。

一センチメートル

九 雲

イ 雲量

測雲器を用い、又は目視により、十分比で測定する。

ロ 雲形

目視により、気象庁雲形種類表を用いて、測定する。

ハ 雲の高さ

測雲器 若しくは測雲気球を用い、又は目視により、メートルで測定する。

百メートル

ニ その他の状態

目視により、気象庁雲の状態種類表を用いて、測定する。

十 視程

視程計を用い、又は目視により、気象庁視程階級表を用いて、測定する。

十一 日照時間

日照計 又は日射計を用いて、時で測定する。

〇・一時

十二 日射量

日射計を用いて、メガジュール毎平方メートルで測定する。

〇・一メガジュール毎平方メートル

十三 降水粒子の分布 及び状態

気象庁長官が定める基準に適合するレーダーを用いて、測定する。

十四 天気

目視 及び聴音により、気象庁天気種類表を用いて、測定する。

十五 水温

温度計を用いて、度(摂氏)で測定する。

一度

十六 波浪

イ 方向

目視により、十六方位で測定する。

ロ 高さ

波浪計を用い、又は目視により、メートルで測定する。

〇・五メートル

ハ 周期

波浪計を用い、又は目視により、秒で測定する。

一秒

ニ その他の状態

目視により、気象庁風浪階級表 及び気象庁うねり階級表を用いて、測定する。

十七 海氷の状態

目視により、気象庁海氷状態表を用いて、測定する。

十八 船舶の着氷の状態

目視により、気象庁船舶着氷状態表を用いて、測定する。

2項

前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計 又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。

3項

第一項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表 及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。