気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第一条の四

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第六条第一項第三号 及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。

一 号
畝の間 又は苗木の間、建物 又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測
二 号

次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測

気圧
気温
相対湿度
風向
風速
降水量
積雪の深さ
視程
日照時間
日射量

降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報 及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る

三 号

臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く

四 号

令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測

五 号
航空機で行う気象の観測