気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三十二条 # 公示

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

名称
住所
試験事務を行う事務所の所在地
試験事務の開始の日
一般財団法人気象業務支援センター
東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地
東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地
平成六年五月十八日
2項

法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。