気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第四章 気象予報士

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 09月30日 18時15分


1項

試験は、学科試験 及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。

2項

気象庁長官指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所 その他試験に関し必要な事項を公示する。

1項

試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。

1項

試験指定試験機関が行うものを除くを受けようとする者は、別記第一号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類 及び写真を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

一 号

第十八条 又は第十九条の規定により全部 又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し

二 号

第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類

三 号

最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真

2項

指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関提出しなければならない。

1項

気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。

2項

気象庁長官は、学科試験のみ合格した者 又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

1項

学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。

1項

学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

1項

試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴 又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。

一 号

予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの

予報業務に関する一般知識 及び専門知識

二 号

技術士法昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けている技術士応用理学部門に係る登録を受けている者に限る)であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの

予報業務に関する一般知識 及び専門知識

三 号

国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る)に従事した経歴を有する者

予報業務に関する一般知識 及び専門知識

四 号

観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において三年以上観測業務に従事した経歴を有するもの

予報業務に関する一般知識

五 号

国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る)に従事した経歴を有する者

予報業務に関する一般知識

2項

前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴 及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。

1項

法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
試験事務を行おうとする事務所の名称 及び所在地
三 号

前号の事務所ごとの試験員の数

四 号
試験事務の開始の予定日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び登記事項証明書
二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

三 号
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書
四 号
役員の名簿 及び履歴書
五 号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六 号
組織 及び運営に関する事項を記載した書類
七 号
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要 及び整備計画を記載した書類
八 号
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 号
試験員の選任に関する事項を記載した書類
十 号
現に行つている業務の概要を記載した書類
十一 号

役員のうちに法第二十四条の六第二項第四号イ 又はに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類

十二 号
その他参考になることを記載した書類
1項

指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
変更後の名称 若しくは住所 又は事務所の所在地
二 号
変更の予定日
1項

法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識 又は技能を有する者であることとする。

1項

指定試験機関は、法第二十四条の九第一項認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号

役員として選任しようとする者の氏名 又は解任しようとする役員の氏名

二 号
選任の場合にあつては、その者の履歴
三 号
解任の場合にあつては、その理由
2項

役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者法第二十四条の六第二項第四号イ 及びいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

1項

指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
試験員の氏名
二 号
選任の場合にあつては、その者の履歴、当該試験員の担当する試験の科目 並びにその者が試験事務を行う事務所の名称 及び所在地
三 号
解任の場合にあつては、その理由
2項

前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

1項

法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一 号
試験事務を行う時間 及び休日に関する事項
二 号
試験事務を行う事務所に関する事項
三 号
手数料の収納の方法に関する事項
四 号
試験事務の実施の方法に関する事項
五 号
試験の結果の通知に関する事項
六 号
試験員の選任 及び解任 並びにその配置に関する事項
七 号
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八 号
試験事務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
九 号
その他試験事務の実施に関し必要な事項
2項

指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

3項

指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
変更しようとする事項
二 号
変更の予定日
三 号
変更を必要とする理由
1項

指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書 及び収支予算書を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

2項

指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項 及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

1項

法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

一 号
試験年月日
二 号
試験地
三 号
受験者の受験番号、氏名 及び生年月日
四 号
試験員の氏名
五 号
受験者の試験の結果
六 号
合格年月日
七 号
その他試験に関し必要な事項
2項

法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

1項

指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
休止 又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 号
休止 又は廃止の予定日 及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 号
休止 又は廃止の理由
1項

指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
二 号
試験事務に関する帳簿 及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
三 号
その他気象庁長官が必要と認める事項
1項

指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号

試験事務に従事しない役員に変更があつた場合

二 号

試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合

三 号
試験を実施した場合
四 号

法第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合

2項

新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員法第二十四条の六第二項第四号イ 及びいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

3項

第一項第三号報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。


この場合において、合格者の受験番号、氏名 及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

一 号
試験年月日
二 号
試験地
三 号
受験者数
四 号
合格者数
五 号
合格年月日
4項

第一項第四号報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

一 号
不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者の氏名、住所 及び生年月日
二 号
不正行為のあつた試験の年月日 及び場所
三 号
不正行為の内容
四 号
処分を行つた日 及びその内容
1項

指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

名称
住所
試験事務を行う事務所の所在地
試験事務の開始の日
一般財団法人気象業務支援センター
東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地
東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地
平成六年五月十八日
2項

法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

1項

法第二十四条の二十登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
気象予報士試験合格証明書の写し
二 号
住民票の写し 若しくは個人番号カードの写し 又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日 及び住所を証する書類
三 号

法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類

3項

前項の規定にかかわらず法第二十四条の二十登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

1項

法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所 並びに試験の合格年月日 及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。

2項

法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。

1項

気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨 並びに登録年月日 及び登録番号を当該登録の申請者通知しなければならない。

1項

気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 及び住所
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
変更の生じた事項 及びその期日
1項

気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 及び住所
二 号
登録年月日 及び登録番号
1項

法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号 又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 及び住所
二 号

気象予報士の氏名 及び住所(その相続人が届出をする場合に限る

三 号
登録年月日 及び登録番号
四 号
該当することとなつた抹消の事由 及びその期日
2項

前項の規定にかかわらず法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。

1項

気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者 又はその相続人通知しなければならない。

2項

気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。

1項

法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

一 号

試験を受けようとする者

一万千四百円学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円

二 号

法第二十四条の二十の登録を受けようとする者

三千六百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円

2項

前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書 又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。