試験は、学科試験 及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。
気象業務法施行規則
第四章 気象予報士
気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所 その他試験に関し必要な事項を公示する。
試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。
試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類 及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
第十八条 又は第十九条の規定により全部 又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し
第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類
最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真
指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。
気象庁長官は、学科試験のみに合格した者 又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。
学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴 又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。
予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの
予報業務に関する一般知識 及び専門知識
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けている技術士(応用理学部門に係る登録を受けている者に限る。)であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの
予報業務に関する一般知識 及び専門知識
国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る。)に従事した経歴を有する者
予報業務に関する一般知識 及び専門知識
観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において三年以上観測業務に従事した経歴を有するもの
予報業務に関する一般知識
国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る。)に従事した経歴を有する者
予報業務に関する一般知識
前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴 及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。
法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前号の事務所ごとの試験員の数
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。
ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
役員のうちに法第二十四条の六第二項第四号イ 又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類
指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識 又は技能を有する者であることとする。
指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
役員として選任しようとする者の氏名 又は解任しようとする役員の氏名
役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書 及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項 及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合
法第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合
新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
第一項第三号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
この場合において、合格者の受験番号、氏名 及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第一項第四号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 試験事務を行う事務所の所在地 | 試験事務の開始の日 |
一般財団法人気象業務支援センター | 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 | 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 | 平成六年五月十八日 |
法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類
前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所 並びに試験の合格年月日 及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。
法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。
気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨 並びに登録年月日 及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。
気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号 又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
気象予報士の氏名 及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)
前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者 又はその相続人に通知しなければならない。
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。
法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
試験を受けようとする者
一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)
法第二十四条の二十の登録を受けようとする者
三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)
前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書 又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。