気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三十四条 # 気象予報士名簿の登録事項

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所 並びに試験の合格年月日 及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。

2項

法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。