法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所 並びに試験の合格年月日 及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第三十四条 # 気象予報士名簿の登録事項
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。