令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。
一
号
四
号
五
号
船舶用アネロイド型気圧計 又は船舶用電気式気圧計
二
号
温度計
三
号
湿度計(漁船以外の船舶に限る。)
風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)