気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十一条の三 # 特定予報業務に関する説明

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

特定予報業務を その範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、対面(映像 及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法を含む。)により、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。)を用いて説明しなければならない。

一 号

法第十九条の三の規定の趣旨

二 号

法第十七条第一項の許可を受けた者の予報であること。

三 号
気象庁の予報事項と異なる予報事項となる場合があること。
四 号
現象の予想の精度
五 号
現象の予想を行う場合に仮定する条件 及び考慮する施設に関する情報
六 号
当該特定予報業務の対象とする区域
七 号
当該特定予報業務の対象とする期間
八 号
当該特定予報業務に係る予報事項の発表の時刻
九 号

当該特定予報業務を利用しようとする者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置

十 号

前各号に掲げるもののほか、予報の利用に当たつて留意すべき事項

2項

特定予報業務を その範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、前項の説明を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を、前項の書面 又は電磁的記録とともに、二年保存しなければならない。

一 号
説明を行つた年月日時
二 号
説明を行つた者 及び当該特定予報業務を利用しようとする者の氏名
三 号
説明の方法
四 号
当該特定予報業務の利用が開始される年月日時