気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第三章 予報及び警報

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日 ( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 09月30日 18時15分


1項

令第四条令第五条 及び令第六条の国土交通省令で定める予報区 及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報 及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

全国予報区(本邦全域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。
週間天気予報 及び季節予報
地方予報区(二以上の府県を含む区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。
天気予報、週間天気予報、季節予報 及び波浪予報
府県予報区(一府県の区域 又はこれに相当する区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。
天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、地面現象注意報、高潮注意報、波浪注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、地面現象警報、高潮警報、波浪警報、海氷予報、浸水注意報、洪水注意報、浸水警報、洪水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、高潮特別警報 及び波浪特別警報
津波予報区(海に面する一府県の区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。
津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報 並びに津波に関する海上予報 及び海上警報
航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範囲とするものをいう。
空域予報 及び空域警報
全般海上予報区(東は東経百八十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十度の線により限られた海域を範囲とするものをいう。
海面水温予報、海流予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。
地方海上予報区(気象庁長官の指定する海域を範囲とするものをいう。
海面水温予報、海氷予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。
2項

前項の表の上欄に掲げる予報区 及び空域を対象として行う予報 及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。

1項

法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。

2項

法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。

1項

法第十七条第一項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
予報業務の目的
三 号
予報業務の範囲
予報の種類
対象としようとする区域
火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山
四 号
予報業務の開始の予定日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象 及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く)を添付しなければならない。

一 号
事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
予報業務を行おうとする事業所の名称 及び所在地
予報事項 及び発表の時刻
収集しようとする予報資料の内容 及びその方法
現象の予想の方法
気象庁の警報事項を受ける方法
二 号

事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名 及び登録番号を記載した書類

三 号

事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況 及び勤務の交替の概要を記載した書類

四 号

予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類

観測施設の所在地
観測施設の明細
観測の種目 及び時刻
五 号
事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類
予報資料の収集 及び解析の施設
気象庁の警報事項を受ける施設
六 号

地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類

定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書
役員の名簿
七 号
法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

定款(会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

発起人、社員 又は設立者の名簿
八 号

個人にあつては、住民票の写し 若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し 又はこれらに類するものであつて、氏名 及び住所を証する書類

九 号

法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類

3項

前項の規定にかかわらず法第十七条第一項許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。以外のものの提供を受けるときは、前項第八号に掲げる書類を添付することを要しない。

4項

気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

1項

法第十八条第一項第四号の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一 号
地震動の予想の方法に係る基準
気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置 及び地震の規模に関する予報資料 その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度 その他の地震動の状況を予想するものであること。

の予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。

二 号
火山現象の予想の方法に係る基準
火山現象に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。

の予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法 その他の科学的な方法により行うものであること。

三 号
津波の予想の方法に係る基準
気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模 及び津波の観測の成果に関する予報資料 その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さ その他の津波の状況を予想するものであること。

の予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。

1項

法第十九条第一項の規定により予報業務の目的 又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
変更しようとする事項
三 号
変更の予定日
四 号
変更を必要とする理由
2項

前項の申請書には、第十条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のうち予報業務の目的 又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3項

気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。

1項

法第十七条第一項の規定により許可を受けた者地震動、火山現象 又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。


ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。

一日当たりの現象の予想を行う時間
人員
八時間以下の時間
二人
八時間を超え十六時間以下の時間
三人
十六時間を超える時間
四人
2項

法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

1項

法第二十二条の規定により、予報業務の休止 又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
休止 又は廃止した予報業務の範囲
三 号
休止 又は廃止の日 及び休止の場合にあつては、その予定期間
四 号
休止 又は廃止を必要とした理由
1項

法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。

一 号
予報事項の内容 及び発表の時刻
二 号

予報事項(地震動、火山現象 及び津波の予報事項を除く)に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名

三 号

気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的 及び範囲に係るものに限る

1項

法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報 又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。

津波注意報
津波警報
津波特別警報
旗を用いるか、又は鐘音 若しくはサイレン音による。
2項

前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。