気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十一条 # 予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第十九条第一項の規定により予報業務の目的 又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
変更しようとする事項
三 号
変更の予定日
四 号
変更を必要とする理由
2項

前項の申請書には、第十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類のうち予報業務の目的 又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3項

気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。