気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

第十四条 # 試験の施行

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

試験は、学科試験 及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。

2項

気象庁長官指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所 その他試験に関し必要な事項を公示する。