法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号 及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
一
号
気象庁船舶気象無線通報
二
号
東京ボルメット無線電話通報
三
号
気象庁気象無線模写通報
四
号
気象庁気象衛星無線通報