法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号 及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第六章 無線通信による資料の発表
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時15分
一
号
気象庁船舶気象無線通報
二
号
東京ボルメット無線電話通報
三
号
気象庁気象無線模写通報
四
号
気象庁気象衛星無線通報
法第二十六条第一項の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
発表の目的
三
号
発表業務の開始の予定日
四
号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定による無線局の免許を受けていないときは、同法第六条第一項の規定による申請の有無
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
四
号
事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書
イ
二
号
発表業務を行おうとする事業所の名称 及び所在地
ロ
観測の種目 及び時刻 並びに発表の時刻
ハ
観測の成果の収集の方法
観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
イ
三
号
観測施設の所在地
ロ
観測施設の明細
電波法第四条の規定による無線局の免許を受けているときは、その免許状の写し
法第二十六条第二項において準用する法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類
気象庁長官は、前項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第十二条の規定は、法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止 又は廃止の届出について準用する。
この場合において、
第十二条中
「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは
「発表業務休止(廃止)届出書」と、
同条第二号中
「予報業務」とあるのは
「発表業務」と
読み替えるものとする。