法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
一
号
二
号
試験を受けようとする者
一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)
法第二十四条の二十の登録を受けようとする者
三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)