何人も、正当な理由がないのに、気象庁 若しくは第六条第一項 若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器 又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪 若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器 又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十七条 # 気象測器等の保全
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正