気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。
一
号
気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。
二
号
気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器 その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正 その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。
三
号
気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。