気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第五章 検定

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時17分


1項

第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号いずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。

一 号

その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。

二 号
その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。
2項

登録検定機関は、第三十二条第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、同項第一号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。

3項

前項の規定により第一項第一号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二号に適合するかどうかの検査については、第三十二条の二第一項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。

1項

検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。


ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

2項

気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。

1項
構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。
1項
気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。
2項

気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第二十八条第一項第一号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項型式証明をしなければならない。

3項
型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
1項

気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。

一 号
気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。
二 号
気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器 その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正 その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。
三 号
気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。
2項

気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という。)が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

前項各号いずれかに適合しなくなつたとき。

二 号

不正な手段により前項の認定を受けたとき。

3項

前二項に規定するもののほか、認定 及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

第九条第一項の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項 及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正 又は計量法平成四年法律第五十一号)第百三十五条 若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けているものに限る)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学 又は工学の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。

に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

三 号

登録申請者が、第九条第一項本文に規定する気象測器の製造、輸入 又は販売を業とする者(以下この号 及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める気象測器製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

気象庁長官は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第三十二条の十三第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人にあつては、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

3項
登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録検定機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地
四 号
登録検定機関の行う検定の範囲
五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項 及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録検定機関は、前条第三項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

3項

気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第九条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第三十二条の三 及び第三十二条の四の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

1項

登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2項

登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正 又は計量法第百三十五条 若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けなければならない。

3項

前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号 及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

1項

登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録検定機関は、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

2項

気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

気象測器製造業者等 その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと 又は検定の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

気象庁長官は、登録検定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十二条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第三十二条の五第二項第三十二条の八第三十二条の九第一項第三十二条の十第一項 又は第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正な手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

3項

気象庁長官は、第一項 若しくは前項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

気象庁長官は、第九条第一項の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条第一項 若しくは第二項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前条第二項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災 その他の事由により検定事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

気象庁長官は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

気象庁長官が、第一項の規定により検定事務の全部 又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。


この場合において、

同条
試験事務」とあるのは、
「検定事務」と

読み替えるものとする。

1項

第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号第三十二条の四第一項第一号 若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正 又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1項
検定証印の様式、検定証書 及び型式証明書の様式 及び再交付 その他検定 及び型式証明 並びに認定測定者 及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。