気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三条 # 気象庁長官の任務

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。

一 号
気象、地震 及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。
二 号
気象、地震動、火山現象、津波 及び高潮の予報 及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
三 号
気象、地震動 及び火山現象の観測、予報 及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
四 号

地震(地震動を除く)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。

五 号

気象の観測の方法 及びその成果の発表の方法について統一を図ること。

六 号
気象の観測の成果、気象の予報 及び警報 並びに気象に関する調査 及び研究の成果の産業、交通 その他の社会活動に対する利用を促進すること。